保健機能食品
今までの健康食品は「栄養補助食品」、「健康補助食品」などいろいろな名称が確かな基準のないまま叛乱していました。
これらの商品は機能に応じて適切な使用であればほとんど問題がないのですが、不適切な表示や誤った使用などによって健康を害することが考えられ、現に品質や広告、宣伝、販売方法に問題がある業者も多数存在しており、これらのことから一定の基準を満たした食品を「保健機能食品」とする「保健機能食品制度」が設けられました。
この「保健機能食品制度」は国への許可の必要性及び食品の機能や目的の違いによって「特定保健食品」(栄養成分、保健用途、注意喚起表示)と「栄養機能食品」(栄養成分、機能、注意喚起表示)の2つに分類されます。
「保健機能食品」と「いわゆる健康食品(健康に良いと称して売られている食品やサプリメント類)」の違いとしては次のことが挙げられます。
「保健機能食品」は科学的な根拠を持ち、有効性や安全性が確認されている成分を用いていることを前提に国より認可を受けて、栄養機能や効果効用の表示が可能であることで一般消費者が選択しやすくなっています。
「いわゆる健康食品」は一般食品と同等の分類であり、有効性の根拠が科学的でないものや効果の確実性がないものが多く、購入や利用には注意が必要となります。こうしたことを踏まえたうえで、一般消費者としては明確な目的意識を持って、健康食品類の購入及び利用をしなければならないでしょう。