栄養機能食品
「栄養機能食品」とは「保健機能食品」に分類され、生活環境の変化などにより、1日に必要な栄養素を取ることができない場合の補給を目的とした食品のことです。厚生労働省が設定した特定の栄養素の基準を満たしていれば、その栄養素の機能の表示をすることができます。
(規格基準型)「特定保健用食品」とは違い認可を得る必要はありません。「栄養機能食品」には法令で表示が義務付けられているものと禁止されているものがあります。
特に留意が必要なのは「栄養機能食品の規格基準が定められている栄養成分以外の成分の機能の表示や特定の保健の用途の表示をしてはならない」、「機能を表示する栄養成分の名称を栄養機能食品の表示に続けて表示すること」、「厚生労働大臣が個別に審査をしているかのような表示をしないこと」などです。
またこれら以外に表示が必要なものとして「栄養機能食品である旨及び栄養成分の名称」、「栄養成分の機能」、「栄養成分の表示」、「1日あたりの摂取目安量」、「摂取の方法及び摂取する上での注意事項」、「1日あたりの摂取目安量に含まれる機能表示成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合」、「調理または保存の方法に関し、注意を必要とするものはその注意事項」、「バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言」、「食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを、の表示」、「本品は特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではない旨」があります。
許可の対象となる栄養成分は「水溶性ビタミン(ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸)、「脂溶性ビタミン(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE)、「ミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛)などです。