特別用途食品
「特別用途食品」とは、乳児、幼児、妊産婦、病者等の発育または健康の保持、回復などに適するという特別の用途に適する旨を医学的、栄養学的表現で表示し、尚且つ用途を限定したものです。
「特別用途食品」として販売をするには国の認可を受ける必要があります。「特別用途食品」には病者用食品(許可基準型、個別評価型を含む)、妊産婦及び授乳婦用粉乳、乳児用調整粉乳、えん下困難者用食品があります。
健康増進法に基づく「特別の用途に適する旨の表示」とは「病者用、病人食などの病者に適する旨を表示するもの」、「糖尿病患者用、腎臓病食、高血圧患者に適する、など特定の疾患に適する旨を表示するもの」、「低タンパク質食品、アレルゲン食品など許可対象食品群名に類似の表示をすることによって、病者用の食品である印象を与えるもの」に該当するものになります。
具体的な食品としては、「タンパク質摂取制限を必要とする疾患に適する旨の<低タンパク食品>」、「特定の食品アレルギーの場合に適する旨の<アレルゲン除去食品>」、「乳糖不耐症またはガラクトース血症に適する旨の<無乳糖食品>」、「食事として摂取すべき栄養素をバランスよく配合した総合栄養食品で、疾患により通常の食事で十分な栄養を摂ることが困難な者に適している旨の<総合栄養食品>」などがあります。
「特別用途食品」の表示できる内容は許可を受けた範囲内でなければなりません。許可を受けた内容を虚偽、逸脱したような誇大な表示は、商品パッケージ及び広告においても同様に認められません。